こんにちは。
PLEAURE社会保険労務士・行政書士事務所です。
ご覧いただきありがとうございます。
最近ご質問いただきました内容を記事にしようと思います。
「派遣社員に出張をさせることは出来ますか?」
結論、
「労働者派遣契約書」「雇用契約書」や「就業規則」に出張についての記載があるかないかによって異なります。
①記載がある場合
派遣元・派遣元・派遣労働者の合意を取り、
社内の出張申請書提出などのフローがあればその手順に沿って手続きを踏めば良いです。
日当や宿泊費なども規定に沿って行なって頂ければ問題ありません。
(注意)「派遣社員だから支給しない」は、
同一労働同一賃金に違反する可能性があるので要確認。
②記載がない場合
原則不可となります。
ですが、派遣元・派遣先・派遣社員との協議をして
三方合意があれば、可能です。
その際の主な確認事項は以下の通りです。
■派遣労働者には、
・出張の期間・待遇・交通費・宿泊費の取り扱い、
労働時間の範囲(特に移動時間は労働時間にならないケースが殆どなので、説明をする。上司が同行する場合は労働時間になる可能性が高いです)等を説明します。
■派遣元と派遣先では、
・交通費・宿泊費・出張日当などの費用請求や負担方法を協議して頂きます。
■長期出張の場合
・休日を挟む場合や、長期期間の場合は、
その際に帰省費を出すかどうか、
費用負担の範囲や頻度を明確にしておいた方が良いです。
後々、言った言わないトラブル対策のために、
それぞれ書面で同意を取れば間違いありません。
いずれにしてもしっかりと協議の上、
出張命令をするのが良いです。
正社員と派遣社員の責任の程度も異なることがほとんどですから、
出張に行って当たり前は通用しないと思っておきましょう。
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2024.09.25
・派遣社員の出張命令は可能か?