Pleasure社会保険労務士事務所です。
ご覧いただきありがとうございます。
ついに令和6年12月2月からマイナ保険証へ移行になります。
(※お使いの有効な保険証は、最長1年間利用できます。先に保険証利用期限が到達したらそこで利用できなくなります。保険組合により異なる場合があります。)
今回はマイナ保険証のメリットをご案内します。
1. マイナ保険証であれば会社に返却が不要
会社を退職すると保険証を返還しなければなりませんが、マイナ保険証であれば返却の必要がありません。
総務のご担当者様からしても、回収したり送付する手間が省かれます。
2. 高額医療費の限度額を超える支払いが不要
通常、高額な医療費を窓口で全額支払い、あとから限度額超過分を支給してもらっていました。
(正確には、事前に「限度額適用認定証」を申請すれば限度額超過分を負担しなくても良いですが、間に合わないと一時的に全額負担になります。)
マイナ保険証へ移行後は、これらの手続きが不要になるといわれていますので、事務手続きの削減になりますね。
3. 情報共有化により、より質の良い医療が受けられる
初めて受診する医療機関では、医師からすると、今までの医療情報がありませんでした。
マイナ保険証移行後は、受診いた医療情報があることは大変ありがたいことかと思います。
他医療機関の診療状況が分かれば、正確な診断・適切な治療、薬を処方する際に組み合わせの善し悪し等が分かる可能性が上がります。
受診側としても、何度も説明したり、記入する手間も省けますね。
4. 医療現場の業務負担軽減
マイナ保険証があれば、本人確認・情報提供を迅速に行うことができます。
いずれは、リアルタイムで薬剤情報の連携ができる「電子処方箋」が令和7年以降普及するようです。
そうなると、より情報共有ができるようになり、効率的な診療に繋がる未来が見えてきます。
2024年4月より、医師の働き方改革も始まっていますから、労働時間削減になると良いなと考えています。
これからのメリットを受けるには、マイナンバーカードの作成が必要になります。
お早目に作成することをお勧めします。
マイナ保険証の作成方法は、以下の通りです。
・スマートフォンやご自宅のパソコンから申請する場合
・「まちなかの証明写真機」から申請する場合
・「郵送」で申請する場合
・「市窓口」で申請する場合
※各市区町村によって異なる場合がございますのでWEBや電話等でご確認下さいませ。
【注意】マイナカード作成は日数がかかります!即時発行はできません。
・申請から約3週間~1か月程度たった頃に「交付通知書」が届く
・市の窓口に取りに行く
※私が申請したときは、上記手順でした。
暗証番号も忘れないようにしてくださいね。
※医療機関でマイナ保険証利用時は、顔認証か暗証番号が必要です。