Pleasure社会保険労務士事務所です。
ご覧いただき誠にありがとうございます。
面接時に聞いてはいけない14事項の後編になります。
前編をご覧になっていない方は前編からご覧ください。
それではスタート↓↓↓
10. 人生観・生活信条などに関すること
人生観・生活信条に関することとは、少し抽象的かと思いますが、
「本来自由であること」に該当するということです。
昔は、面接時に「あなたの人生観は何ですか?」という質問にしっかり答えられるかどうかも選考だったのかもしれませんね。
【NGな質問例】
・あなたの生活信条はなんですか?
・あなたの人生観はどんなものですか? 等
個人的には質問の仕方も難しいように感じます。
11. 労働組合(加入状況や活動歴など)、学生運動などの社会運動に関すること
社会運動に関すること労働組合引導に関することも配慮すべきです。
特に労働組合の加入有無については、面接時にポロっと聞いてしまいそうです。
「当社には労働組合があり、原則ご加入いただいております。労働組合は加入していたことはありますか?」
といった自然な流れで聞かないようご注意ください。
【NGな質問例】
・学生運動はしていましたか?学生運動についてどう思いますか?
・労働組合に加入していますか?加入していたことはありますか?
・労働組合についてどう思いますか?
↑すべて選考には関係のない質問ですよね。
おまけで、採用選考の方法においても不適切な内容があります。
<採用選考の方法>
1. 身元調査などの実施業務
採用時に関係のない事項です。取得する合理的な理由がないため、望ましくありません。
「現住所の略図等」は、生活環境などを把握したり、身元調査につながる可能性があります。
昔は、ご近所さんへ聞き込みを行ったり、(今でも?)探偵を使って調査する等は避けましょう。
望ましくない行為であるうえ、求職者がこのことを知ったら、「ここで働きたい」と思いますか?
2. 合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施
合理的・客観的に必要性が認められないとは、業務の関連がなく不要であることです。
運転手等の業種では、「てんかん」持ちであるか否かや、事故歴がないかどうかを「運転記録証明書」の提出を求めることは問題ないとされています。
業種・仕事内容により。健康診断結果をご提出いただくことは可能です。
3. 本人の適性・能力に関係ない事項を含んだ応募書類の使用
履歴書等において、結婚の有無・趣味などのプライバシーに関することも記載しない方向になってきています。
今後は、LGBTQの関係から、性別も記載無しになるのかもしれません。
ここ10年で、様々な法改正によって、時代は変わったなとしみじみ思います。
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2024.09.02
・【後編】法律違反?面接時に聞いてはいけない14事項