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TOP ・在留資格とは。資格の種類や学卒者について。
・在留資格とは。資格の種類や学卒者について。

こんにちは。
Pleasure社会保険労務士・行政書士事務所です。

行政書士が代行できる業務の中に入管業務があります。

今回は「在留資格」について解説していきたいと思います。


  • 在留資格とは


外国人が日本に入国し在留するために必要な許可を得た証明のことです。

許可ということは原則は禁止されているわけです。
外国人が日本で活動をする(仕事をする・勉強する)には、
在留資格という資格が必要になります。

●在留資格の種類

在留資格には、全部で28種類の資格があります。
①活動内容に応じた在留資格・・・24資格
②身分や地位に応じた在留資格・・・4資格
(出入国管理庁より)

①活動内容に応じた在留資格
・「留学」=日本の大学に通い勉強をする外国人
・「技術・人文知識・国際業務」=ITエンジニアや通訳、教師として働く等
・「技能実習」=技能実習生
・「介護」=介護福祉士
・「企業内転勤」=日本に本社がある会社で、外国の事業所からの転勤者
・「短期滞在」=観光・会議への参加など
・「家族滞在」=就労資格のある外国人の配偶者や子等
等がございます。

②身分や地位に応じた在留資格
・「永住者」=永住の許可を受けた外国人
・「日本人の配偶者」=日本人と婚姻した外国人
・「永住者の配偶者」=永住許可を受けた外国人の配偶者
・「定住者」=日系3世・日系3世の配偶者・日系3世の未成年で未婚の実子 等
こちらは就労制限がない資格です。
1週間の就労時間や業種などに制限がありません。
原則、日本人のように働くことができるわけです。


●学卒者の取得できる在留資格

「技術・人文知識・国際業務」を取得できる学卒とはなにか。
要件としては、国内外の大学院、大学、短期大学、高等専門学校(高専)及び
日本の専門学校になります。
「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ切り替えるのもこのためです。
その際の証明書として、卒業証明書や成績証明書で
どんな内容を専攻したのかを確認します。
(学歴のない方は、3年以上または10年以上の実務経験が条件です)

ここで海外の学校を卒業した場合の証明は注意が必要です。
なぜなら、日本と外国の教育制度が異なるためです。
3年制大学であっても、学士以上の学位を持っている場合は、日本の大卒以上と認められることになりますが、
学位もその国独自のものである場合は、さらに資料が必要になります。

・卒業証明書
・成績証明書
・学校の概要や授業計画
・教育制度の調査資料
・大使館発行の資料
等を用意し、日本の入国管理局へ確認することになります。

その方の目的や、資格・学歴・経験によって取得可能な許可が異なりますので注意が必要です。

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