こんにちは。Pleasure社会保険労務士・行政書士事務所です。
ご覧いただきありがとうございます。
今回は、建設業許可を必要とするポイントについて解説していきます。
① 建設業許可が必要なのは
1件の工事金額が税込500万円(建築一式1,500万円 or 木造住宅で延床150㎡)以上の工事を受注する場合です。
500万円未満の工事は、「軽微な工事」として許可は不要となっています。
(注意)無許可で工事を請け負った場合は、建設業法47条違反となり「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」に処せられます。
更に、「法人に対して1億円以下の罰金」に処せられます。
違反後は5年間許可が取れなくなる可能性もあるため、絶対に辞めましょう。
(注意)請求書を分割する例がありますが、同じ工事を分割しても1件の工事とみなされますのでNGです。
(例)1件900万円の工事を3分割して300万円ずつ請求した。➡1件900万円とみなされて建設業違反になります。
② 許可の「業種」は29種類
許可は、自社が請負工事で必要な「業種」で取得する必要があります。
業種は29業種あります。
一部抜粋すると、
◆土木一式工事
道路、橋梁、鋼橋架設、港湾、空港、土地造成、埋立、トンネル、ダムなど
(設計、施工、材料調達、安全・品質管理、竣工検査、保守、修繕までの各工程を一式で請け負う)
◆建築一式工事
戸建て、ビル新築工事、商業施設の新築工事、増築・改築・リフォーム工事(躯体工事) 等
(設計、施工、材料調達、安全・品質管理、竣工検査、保守、修繕までの各工程を一式で請け負う)
◆とび・土工・コンクリート
足場、重量物搬入(重量鳶)、外構工事、土留め工事、杭打ち工事、加工された鉄骨の組立工事、法面保護工事など
◆管工事
空調設備(エアコン)工事、住宅の水道工事、ダクト工事、給排水工事、ガス管配管、厨房設備工事など
等があります。
とび・土工・コンクリート工事で500万円以上の工事を請け負いたいのに、
管工事を取得してもとび・土工・コンクリート工事(500万円以上)は請け負うことはできません。
よくご質問いただきますが、「建築一式工事」を取得したからといって、
「大工工事」「とび工事」「左官工事」「管工事」「電気工事」など
の様々な専門工事を単体で請け負うことはできません。
一定金額以上の建築系の「大工」、「とび」、「左官」、「屋根」、
「鉄筋」、「水道」、「内装仕上」等を単体で請け負うことがある場合、
それらの許可も併せて取得する必要があります。
”一式工事”といっても万能な許可ではないということです。
③ 知事許可と大臣許可
建設業許可には、「知事許可」・「大臣許可」があります。
こちらは、
”許可を取得する県以外で建設業を営む事業所の有無”
によって異なります。
(例)
◆知事許可が必要な例
・本店が県で、他県に建設業を営む営業所はない。
・本店が県内、他県に支店があるが建設業を営んでいない。
◆大臣許可が必要な例
・本店が長野県、他県にも支店があり建設業を営んでいる。
大臣許可というと難しそうに思いますが
そんなことはありません。
「専任技術者」などの要件を満たせば取得することができます。
④ 一般建設業・特定建設業
建設業許可には「一般」・「特定」があります。
一般許可で良いのは、下記に該当する場合です。
・下請け工事でしか受注しない
・元請でも下請に4,500万円以上(建築一式の場合は7,000万円以上)の工事を出さない
・元請のみで施工する
特定許可が必要なのは、下記に該当する場合です。
・”元請業者”として、”4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上を下請に発注する”場合
元請業者として下請けに工事を発注しない限り、特定許可は不要ということです。
注意点として、ここの4,500万円(7,000万円)というのは、元請が下請けに発注する”合計額”です。
この金額には、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。
例えば、5,000万円の工事を下請け一社のみに”3,000万円”で発注する場合は特定許可は不要です。
しかし、5,000万円の工事を下請け3社(A社:1,000万円・B社2,000万円・C社1,500万円)に”合計4,500万円”発注する場合は、特定許可が必要です。
なお、一つの業種にたいして「一般」と「特定」両方を取得することはできません。
(例)
・管工事は元請がメインで、下請けに4,500万円以上発注する➡特定で取得
・とび土工は下請けメインで、500万円以上の工事を受注する➡一般で取得
といったように、目的に合わせて許可を取得しましょう。
以上が建設業許可の概要です。
次の記事では、許可取得要件を書きたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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2024.11.01
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