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・2025年4月1日施行 育児介護休業法の改正

こんにちは。
Pleasure社会保険労務士・行政書士事務所 代表の関です。

2025年4月1日改正の育児介護休業法が間近となりました。
改正ポイントをかいつまんでご案内いたします。
詳しくは厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
それぞれ就業規則の見直しが必要になります。
4月1日から運用できるよう、早めに改訂し労働局へ提出しましょう。

1.子の看護休暇の拡大
 子の病気、けが等で年5日まで(2人以上は10日)休めますという制度です。
 今回の変更点としては、対象者が「小学校就学前」だったのが、「小学校3年生修了」まで延長され、
 取得事由に「感染症等による学級閉鎖」や「入学(入園)式 ・卒園式」といったポジティブな事由も追加されます。
 名称が変更されて「子の看護等休暇」になります。
 また、制度の除外条件であった「継続雇用期間6カ月未満」が撤廃され、週2日以下の労働者のみ対象外になります。

 子育てと仕事の両立を図り、少子化を解決したいといった国の声が聞こえそうな改正です。

2.残業免除の対象拡大
 子を養育する従業員から残業免除申請があった場合は残業免除しなければなりません。
 従業員が養育する子の対象年齢が3歳から「小学校就学前」までに延長されます。
 上記1.の改正に繋がりますね。

3.育児のためのテレワーク導入
 こちらは新しく施行されます。テレワークによる働き方を選択できるようにすることが努力義務化されます。
 努力義務から数年後に「義務化」されることはよくあることです。
 今から検討かと考えます。将来的に従業員の通勤手当にも課税されたりしますので、テレワークの普及も必要かもしれません。

4.介護に直面する前の早い段階、40歳での情報提供
 40歳に達する労働者に対して、以下のことを周知・説明しなければなりません。
 ① 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
 ② 介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など)
 ③ 介護休業給付金に関すること
 周知方法は面談・電話・MAIL・書面等が認められます。
 周知の対象者数にもよりますが、説明会を実施しても良いかと考えます。

他にも多数改正がありますので、資料をご参照下さい。
10月1日に施行される「柔軟な働き方を実現するための措置」は準備が必要なので早めに検討していきましょう。

就業規則見直しなど、お気軽にお問い合せください。

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